相続登記・遺産分割のご相談は、ひなた司法書士事務所へ
■ このようなお悩みはありませんか?
- 何から始めればよいかわからない
- 不動産の名義変更が必要と聞いたが、手続きが難しそう
- 相続人が複数いて、話し合いが進まない
- 相続した不動産を売却したいが、そのままでよいかわからない
- 宮崎に不動産があるが、自分は県外に住んでいて動きづらい
このようなお悩みをお持ちの方は少なくありません。
不動産を相続したら、「相続登記」が必要です
不動産を相続した場合、亡くなられた方名義のままにしておくと、さまざまな問題が生じる可能性があります。
たとえば、
- 相続人が増え、手続きが複雑になる
- 不動産の売却や活用ができない
- 相続人同士のトラブルにつながる可能性がある
このようなリスクを防ぐためにも、相続登記による名義変更が重要です。
相続登記の義務化について
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、正当な理由なく相続登記をしない場合には、過料の対象となる可能性があります。
そのため、相続が発生した際には、できるだけ早めに内容を整理し、必要な手続きを進めることが大切です。
ひなた司法書士事務所のサポート
ひなた司法書士事務所では、不動産の相続に関する手続きを、わかりやすく丁寧にサポートしております。
- 相続関係の整理・確認
- 必要書類のご案内・収集サポート
- 遺産分割協議書の作成支援
- 相続登記の申請手続き
- 県外にお住まいの方からのご相談対応
「何から始めればいいのかわからない」という段階でも問題ありません。
状況に応じて、最適な進め方をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください
不動産の相続は、早めに対応することで手続きがスムーズに進みやすくなります。
「まだ大丈夫」と思っていても、状況によっては早めの確認が安心につながります。
宮崎県内の不動産相続について、少しでも気になることがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
ひなた司法書士事務所が、安心して手続きを進めていただけるよう丁寧にサポートいたします。