遺言・生前対策

遺言書作成サポートについて

遺言とは、ご自身の財産をどのように残したいかを示す、最後の意思表示です。
遺言書に、財産の分け方や承継先などが適切に記載されていれば、原則としてその内容に従って相続手続きを進めることになります。

たとえば、次のような場合には、遺言書の作成をおすすめしています。

  • 財産の大部分が不動産である
  • 子どもや兄弟姉妹など、相続人の人数が多い
  • 内縁の配偶者や事実婚の相手に財産を残したい
  • 会社を経営しており、株式を保有している
  • 相続人同士のトラブルをできるだけ避けたい
  • ご自身の意思を明確にしておきたい

遺言書を作成しておくことで、ご自身が亡くなられた後の相続手続きを円滑に進めやすくなり、ご家族の負担軽減にもつながります。

ひなた司法書士事務所では、遺言書の内容に関するご相談から、文案作成、公証人との打ち合わせ、必要書類のご案内まで、丁寧にサポートいたします。
また、公正証書遺言を作成する場合に必要となる証人2名についても、当事務所でご用意することが可能です。


遺言書の種類

遺言書には、主に次の2種類があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場において、公証人と証人2名の立会いのもとで作成する遺言書です。
公証人が内容を確認しながら作成するため、方式の不備によって無効になるおそれが少なく、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配も少ない方法です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、ご本人が自筆で作成する遺言書です。
比較的手軽に作成でき、内容や存在を秘密にしやすいという特徴がありますが、書き方に不備があると無効になるおそれがあり、発見後に家庭裁判所での検認手続きが必要になる場合があります。


公正証書遺言と自筆証書遺言の特徴

公正証書遺言のメリット

  • 公証人と確認しながら作成するため、不備による無効の心配が少ない
  • 公証役場で保管されるため、改ざんや紛失のおそれが少ない
  • 遺言書の存在を確認しやすい
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要

公正証書遺言のデメリット

  • 作成費用がかかる
  • 証人2名が必要になる

自筆証書遺言のメリット

  • 作成時の費用を抑えやすい
  • 遺言の内容や存在を秘密にしやすい

自筆証書遺言のデメリット

  • 記載方法に不備があると無効となるおそれがある
  • 相続人に見つけてもらえない可能性がある
  • 改ざんや紛失のリスクがある
  • 家庭裁判所での検認手続きが必要になる場合がある

当事務所では公正証書遺言をおすすめしています

自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、形式不備や検認手続きなど、後々ご家族に負担がかかることがあります。

そのため、ひなた司法書士事務所では、遺言の内容をより確実に実現しやすい公正証書遺言をおすすめしております。

もっとも、自筆証書遺言の作成をご希望される場合にも、内容の整理や文案作成のご相談など、状況に応じてサポートしております。


サービスの流れ

公正証書遺言作成の場合

1.ご相談・面談

まずはご連絡をいただき、面談を行います。
ご事情やご希望の内容をお伺いし、遺言書作成の流れや必要書類についてご説明いたします。

2.資料のご準備

相続財産に関する資料をご準備いただきます。
たとえば、通帳のコピー、保険証券、不動産に関する資料などです。
なお、戸籍謄本や登記事項証明書などについては、当事務所で取得をお手伝いできる場合があります。

3.遺言書案の作成

お伺いした内容をもとに、遺言書の文案を作成いたします。
内容をご確認いただき、必要に応じて修正を行います。

4.公証役場との事前打ち合わせ

文案が固まりましたら、司法書士が公証役場へ資料を提出し、公証人との事前打ち合わせを行います。
その後、遺言作成日を予約いたします。

5.公証役場で遺言書を作成

予約日に、公証役場で公証人と証人2名の立会いのもと、遺言書を作成します。
公証人が内容を読み上げ、内容に問題がなければ、遺言者・証人が署名押印して完成となります。


お客様にご用意いただくもの

必要書類

ご状況や財産の内容によって異なりますが、一般的には次のような書類をご用意いただきます。

  • 実印
  • 印鑑証明書(3か月以内のもの)
  • 身分証明書
  • 遺言者と財産を受け取る方の戸籍謄本
  • 財産を受け取る方の住民票の写し

財産の内容に応じて、次のような資料も必要になります。

  • 固定資産税納税通知書
  • 登記事項証明書
  • 預金通帳・貯金通帳
  • 有価証券に関する資料
  • 車検証

必要書類はケースによって異なりますので、詳しくは面談時にご案内いたします。


まずはお気軽にご相談ください

遺言書は、将来への備えとして大切なものです。
「まだ早いかもしれない」と思われる段階でも、早めに考え始めることで、落ち着いて内容を整理しやすくなります。

ひなた司法書士事務所では、お客様のお気持ちやご事情を丁寧にうかがいながら、わかりやすくご案内いたします。
遺言書作成についてお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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